皮質下血管性認知症の診断基準

皮質下血管性認知症の診断基準

A.遂行機能障害と記憶障害(おそらく軽度)の存在と、社会生活活動の以前の水準からの低下。
B、以下の両者を含む脳血管障害の存在.すなわち画像診断(*)による関連する脳」血管障害の証拠と、神経学的症候の存在あるいは既往。

*画像診断
ACT:半卵円中心に達し、少なくとも1つのラクナ梗塞を含む、著明な白質病変の存在および、皮質の大梗塞・出血、水頭症や多発性硬化症のような特殊な白質病変の除外。
BMRI
1.白質病変優位型:10㎜以上のPVH25㎜以上の連続する韻縁など。

2.ラクナ優位型:基底核領域の5個以上の多発性ラクナと中程度の白質病変および、皮質の大梗塞・出血、水頭症や多発性硬化症のような特殊な白質病変の除外。